当事務所では「わかりやすく簡潔に」をモットーとし、噛み砕いた説明と丁寧な対応を心がけております。
無料相談も承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
遺産相続の進め方
身近な方が亡くなったとき、必要になるのが遺産相続の手続きです。
一生のうちに何度も経験することではありませんから、ほとんどの方が不慣れなまま手続きに向き合うことになります。
大切な方を亡くしたばかりで、お心の晴れない方もいらっしゃることでしょう。
けれども、遺産相続の手続きを放置しておくと、思わぬ不利益を被ることもあります。
とくに、相続の放棄に関する手続きには3ヶ月という期限が設けられていますので、遺産を相続しない心づもりの方は、早めに手続きに取りかかるようおすすめします。
遺産相続の流れ

遺産分割協議
遺言書がない場合には、相続人が話し合って遺産の分け方を決める必要があります。
この話し合いのことを遺産分割協議といいます。
遺産分割協議を行うためには、相続の全体像を知らなければなりませんので、まずは相続人調査で財産の相続権を持つ人を確定させることから始めるのが基本です。
また同時に、相続財産調査で亡くなった人のすべての財産を明らかにしておきます。
相続人と相続財産が確定したら、遺産分割協議の話し合いに取り掛かります。
遺産分割協議の流れ

遺産分割協議には相続人全員の参加が求められます。
相続人がひとりでも欠けていたら、その協議は無効となってしまうので注意が必要です。
また、財産の分け方を決定するには、相続人全員が納得した上で合意しなければならず、代表者が勝手に財産の配分を決めたり、多数決で少数派の意見を無視したりするようなことはできません。

遺産分割協議を始めるために
遺言書調査
生前に故人が遺言書を記しているかどうかを調査します。
遺言書がある場合、遺産の分け方について話し合う遺産分割協議の必要がなくなります。
亡くなった方の遺品から遺言書が見つかった場合には、開封せずそのままの状態にしておかなければなりません。
もしもこれを開封してしまうと、罰金を科せられることがあるほか、遺言書の内容次第ではその後の相続問題において立場が不利になる可能性もあります。
自筆の遺言書を開封し内容を認めるためには、遺言書検認の手続きが必要になります。
相続人調査
財産を相続する権利を持つ相続人を調べ、明らかにします。
被相続人(亡くなった人)が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本や除籍謄本、改正原戸籍謄本を順番に取得して確かめる必要があります。
ご自身で手続きされる方もいらっしゃいますが、これら戸籍類の収集は複数の役所へ申請しなければならないことが多く、非常に手間のかかる手続きです。
当事務所では、戸籍謄本の取得代行を承っております。
被相続人の戸籍の取り寄せはもちろんのこと、調査により相続人として確定した方全員分の戸籍謄本の取得も一括でお任せください。

相続関係説明図作成サービス
相続関係説明図とは、被相続人と相続人が一目で分かるように相続関係を図にしたものです。
戸籍謄本トータルパックをお申込みくださった方には、相続関係説明図を無料で作成いたします。
相続財産調査
被相続人の所有する財産について調べます。
預貯金や株式のほか、借金などの負債も相続財産に含まれます。
中には、本人しか知らない財産が存在しているケースもあり、細やかな調査が必要となります。
金融機関や証券会社の記念品や粗品が手がかりとなることもあるため、ご依頼者様にご協力をお願いすることもございます。
財産目録の作成
財産目録とは、被相続人のすべての財産を一覧にまとめたもののことです。
相続財産調査で明らかになった財産の内容を、動産・不動産に加えて借金などマイナスの遺産もすべて記載することで、相続財産を明確にすることができます。
財産目録の作成は任意ですが、 各種手続きを円滑に進めるためにも作成しておくとよいでしょう。
遺産分割協議書の作成
話し合いにより財産の配分が決まったら、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書とは、遺産分割協議により決まった内容をまとめた書類のことです。
誰がどの財産を相続するのかを記載したものに、相続人全員が署名押印することで完成します。
決定した内容を確かな記録として残す役割のほか、すでに決まったことで再び争う事態を避けるためにも有効です。
とくに、署名した人の合意を証明するものとして大変重要な意味を持ちますので、「この相続はやっぱり納得がいかない」「やり直してほしい」というような、書類の内容を無視した発言を抑制することができます。
協議後のトラブルの防止のためにも、必ず作成しておくべき書類です。
また、遺産分割協議書は相続した不動産の登記手続きにも必要となります。
作成にあたって資格や書類の様式は問われませんが、記入内容に誤りがあれば無効となってしまうため、慎重に作成する必要があります。
当事務所ではこれら相続に必要な手続きをまとめて代行いたします
・遺言書調査
・相続人調査
・相続関係説明図の作成
・相続財産調査
・財産目録の作成
・遺産分割協議書の作成
遺産分割協議後の手続きもおまかせください
銀行預金の相続手続き
故人の銀行預金の払い戻し申請には相続手続きが必要となります。
銀行預金の残高証明の請求等、財産目録作成時に一括でお引き受けいたします。
株式の名義変更
株式を相続したときには名義変更が必要となります。
非上場株式・非株券電子化のままの株式の場合、さらに手続きが煩雑です。
相続手続依頼書の作成や戸籍謄本のお取り寄せもお任せください。
自動車の名義変更
ご自身で所有せずに、売却したり廃車にしたりする場合にも名義変更が求められます。
自動車の名義変更には陸運局への移転登録申請が必要となります。
名義変更手続きや変更後の車庫証明の申請などもご相談ください。
財産配分決定後の手続きまで責任を持って代行いたします
当事務所は、専門の弁護士・税理士・司法書士とも連携しておりますので、相続に関することならすべて一括でサポートさせていただきます。

相続放棄
相続人が遺産の相続を望まない場合には、相続の権利を放棄することができます。
相続放棄すると、相続の対象者から外れてすべての財産の相続権利を失います。
以下に、相続放棄を検討した方がよいケースをご紹介します。
マイナスの財産がプラスの財産より多い
遺産にはプラスの財産だけでなくマイナスの財産も含まれるのは、相続財産調査の項目でも触れた通りです。
例えば、被相続人(亡くなった人)に借金があった場合、相続人が代わりに借金を背負うことになります。
借金は全くなかったことにして、プラスの財産だけ相続するというようなことはできません。
借金を差し引いて残った分の財産を相続することは可能です。
したがって、相続財産を見積もったときに、あきらかにマイナスの財産の方が上回るようであれば相続放棄を検討すべきでしょう。
相続放棄することによって、相続人は不利益を回避できます。
上の例では、借金を返済しなくてもよいことになります。
相続の協議に参加したくない
相続放棄すると、その後の相続の協議に参加する必要がなくなります。
相続の諍いに巻き込まれたくないというような心情的な理由で、財産を受け取るよりもメリットを感じるようであれば、相続放棄を選択するのもよいでしょう。
相続放棄の手続きには期限があり、相続の開始を知った日から3ヶ月となっています。
手続きを行わずにこの期限を過ぎた場合、遺産の相続を承認したとみなされてしまうので注意が必要です。
また、一度相続放棄の申請をすると、原則として撤回はできません。
財産が不明確である、手続きの期限が迫っている等、相続放棄すべきかどうか判断にお悩みの場合は当事務所までご相談ください。
お話をうかがった上で、ご依頼者様の意向に沿えるようご提案させていただきます。
手続きと期限
遺産相続に関する各種手続きには期限が設けられています。
手続きの期限は、相続人が相続の開始を知った日からカウントがスタートします。
相続の開始を知った日は、被相続人が亡くなったことを知った(連絡を受けた)日付とするのが一般的です。
被相続人の死亡を知っていても、その後に相続財産の存在が明らかになった日付が適用されることもあります。
おひとりで不安を抱えこまずにご相談ください
当事務所ではご依頼者様のお心に寄り添いながら、円滑に手続きを進められるようお手伝いに尽力させていただきます。
すべてのご相談は初回無料となっております。
無料相談の後にご納得いただけましたらご契約となります。
まずはお気軽にご相談ください。
お客様の声
埼玉県 S.W様
父が亡くなった時に、遺産相続でお世話になりました。
母と私達兄弟の3人が相続人でしたが、父の甥っ子に当たる人がいろいろアドバイスをくれました。
でも不確かな事が多く、専門家の出井さんに相談に乗っていただき、的確なアドバイスとスピーディに処理していただきとても助かりました。
物腰が柔らかなので、母もとても頼りにしてました。
埼玉県 K.M様
相続人調査と戸籍謄本の取り寄せを依頼しました。
初めてのことで何が何だか分からない中、とても親身になってご説明くださいました。
無料相談でお人柄が伝わり安心しましたので、迷うことなく出井さんに依頼させていただきました。
相続手続きもお陰様で無事に終わりホッとしております。
料金も分かりやすく、良心的な金額なのも大変助かりました。
各種サービス・料金プラン
実費はお客様のご負担となります。
業務項目 | 料金(税別) | 詳細 |
相談料(初回) | 無料 | |
相談料(2回目以降) | 3,580円 | 1時間 |
相続について
業務項目 | 料金(税別) | 詳細 |
戸籍謄本トータルパック | 32,400円 | |
公正証書遺言の調査 | 30,000円 | 登録照会(公証役場) |
相続関係説明図の作成 | 5,000円~ | ※戸籍謄本トータルパックをお申し込みの方は 無料で作成いたします |
遺産分割協議書の作成 | 50,000円~ |
財産払い戻し・名義変更について
業務項目 | 料金(税別) | 詳細 |
預貯金・株式 | 30,000円 | 1金融機関につき |
生命保険 | 30,000円 | 1保険会社につき |
貸金庫の開閉 | 20,000円 | 1金融機関につき |
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