生前贈与 生前の相続に関するサービス

当事務所では「わかりやすく簡潔に」をモットーとし、噛み砕いた説明と丁寧な対応を心がけております。
無料相談も承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

生前贈与とは

将来の財産の扱いについて考えたとき、選択肢のひとつにあるのが生前贈与です。

贈与とは、お互いが了承した上で、ある人からある人へ財産を贈ることをいいます。
遺産相続が死後に財産を受け継ぐ手続きであることに対して、贈与は生きた人同士で交わす契約なので、一般に「”生前”贈与」とよばれています。

相続の問題で引き合いに出されることが多い生前贈与ですが、死後の相続に比べてどのようなメリットがあるのでしょうか。

生前贈与のメリット

ひとつめのメリットは、節税対策として有効であることです。

実際に生前贈与を行う方の多くが節税を目的としていますし、相続に関する節税対策としては一般的で手が出しやすいものといえるでしょう。

亡くなった人の財産を相続するときには、相続額に応じて相続税がかかります。
生前贈与では、生きているうちにあらかじめ財産を渡しておくことで財産を減らし、死後にかかる相続税を軽減することがねらいです。

財産を贈る人と受け取る人がお互いに納得していれば、贈与は自由に行うことができます。
ただし、節税を目的とするのであれば、一定額以上の贈与には贈与税が課せられることを考慮しなければなりません。

贈与税を算出するときに、暦年課税制度では1年間に受け取った財産の総額が110万円を超えると課税対象となりますので、贈与額を年間110万円以下に抑えることが生前贈与における節税のポイントとなります。

また、相続税よりも贈与税の方が税率が高く設定されていますので、やみくもに贈与を行うと、かえって多くの税金がかかってしまう点に注意しましょう。

 

暦年課税制度とは、贈与税の課税方式のうちのひとつです。
暦年課税制度では、年間110万円の基礎控除を受けることができます。
1月1日から12月31日までの一年間の贈与額が110万円を超えた場合、超過分に対して贈与税がかかります。
 

もうひとつのメリットは、財産を贈る相手と内容を自由に決められるということです。

贈与は財産を贈る人と受け取る人が互いに了承することで成立します。
財産を贈る相手との関係は問われず、血縁のない全くの他人に贈与するのも自由ですから、贈与者(贈与する人)の意向を汲んだ財産の分け方をすることが可能です。

財産の分け方については、遺言書を作成しておくことでも意思を示せますが、生前贈与の方が比較的簡単に手続きすることができます。

・相続税を節税して少しでも多くの財産を残したい
・亡くなったあとにご家族に面倒をかけたくない
・生前にできる限りの身辺整理を済ませて身軽になっておきたい

以上のようなお心当たりのある方は、生前贈与を検討してみるのもよいかもしれません。

また、当事務所では生前贈与と関連のある「遺⾔書の作成」や「成年後⾒制度」についてのご相談もあわせて承っております。
まずはお気軽にご相談ください。

贈与契約書の作成

生前贈与を行うことが決まりましたら、贈与契約書を作成しておきましょう。

贈与契約書とは、 贈与の詳細を明記した書類のことです。
いつ、誰に、何を、どのような方法で贈与するのか、日付や金額などを記載します。
贈与にあたって契約書を作成しなくてはならない決まりはありませんが、贈与の内容を明確にし、記録として残しておくことができます。

また、贈与契約書をその都度作成することは、連年贈与とみなされる事態を避けるためにも有効です。

  

連年贈与とは、総額があらかじめ決まっていた計画的な贈与のことです。
例えば年間110万円ずつ20年にわたって贈与した場合、はじめから2,200万円の贈与をする意図があり、これを分割して贈与した=連年贈与であるとみなされるおそれがあります。
年間の贈与額が110万円以下の贈与は原則として非課税ですが、連年贈与とみなされると110万円以下であっても課税対象となってしまいます。
 

遺⾔書の作成

遺言書を作成しておくことで、相続に関して本人の意思を示すことができます。
遺産相続については遺言書の内容が優先されるため、相続が起こったときに財産の分け方について話し合う必要がなくなり、手続きを減らすことができます。

遺言書には、大きく分けて自筆証書遺言公正証書遺言があります。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

自筆証書遺言公正証書遺言
作成する人本人公証人
費用かからないかかる
証人不要必要
保管場所指定なし公正役場
検認必要(例外あり)不要
秘匿性他人に知られることはない  公証人と証人に内容を知られる

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは本人が手書きで作成し保管していた遺言書のことです。
本人の手書きであること、氏名と日付が明記されていること、署名押印されていること以外は書式に決まりはなく、費用をかけずにご自身で作成することができます。

必要なものは紙と筆記具だけですから、思い立ったときにご自身のペースで作成できることが自筆証書遺言のよいところです。
内容を訂正したくなったときも誰かへ申請する必要はなく、古い遺言書を破棄して書き直すだけで問題ありません。
役場へ出向く手間や費用を気にせず気軽に作成することができます。

自筆証書遺言では内容を知られずに作成できることもメリットのひとつですが、秘密裏に作成したことが裏目に出て、いざ必要になったときにご遺族に見つけてもらえないことも考えられます。
自筆証書遺言を作成したら、遺言書があることをご家族に伝え情報を共有しておきましょう。

自筆証書遺言の作成には専門の資格は必要なく、どなたでも作成できるため、結果として不備を見落としてしまう可能性があります。
せっかくしたためた遺言が無効とならないためにも、作成にあたっては要項をしっかりと確認した上でのぞみ、それでもなお不安であれば専門家に相談することをおすすめします。

相続開始で自筆証書遺言を有効とするには

自筆証書遺言では、相続開始後に検認の手続きが必要(※一部条件下では不要)となります。

検認とは家庭裁判所が遺言書の存在および内容を確認するために調査する手続きのことです。
自筆証書遺言は検認の手続きを受けるまで効力を持たず、開封することもできません。

 

検認不要の自筆証書遺言
令和2年(2020年)7月10日から遺言書保管制度の施行が決定しました。
この制度を利用して法務局に保管されていた自筆証書遺言は検認の手続きが必要ありません。
 

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成した遺言書のことです。
自筆証書遺言との一番の違いは、遺言者(遺言をのこす人)ではなく専門家が遺言書を作成する点です。

遺言者は遺言の内容を口頭で公証人に伝え、それを受けて公証人は遺言者の意向を確認しながら遺言書を作成します。
専門家とやりとりしながら共同で遺言を作成することになりますので、不備により遺言が無効になることはまずありません。
また、作成した公正証書遺言の原本はそのまま公証役場で保管されるため、改竄や紛失の心配とも無縁です。

公正証書遺言の原本はデータベース化されており、全国の公証役場で検索ができるようになっています。
そのため、ご遺族が遺言書があるのかどうかで悩まされることがなく、必要になったときにすぐに相続の手続きに取り掛かることができます。

一方デメリットとしては手数料や証人への報酬が発生することや、必要書類の準備に手間がかかること、証人が必要なことなどがあげられます。
公正証書遺言では遺言の内容に訂正があればその度に手間と費用が発生しますので、気軽に作り直すには不向きです。

公正証書遺言作成における証人

公正証書遺言の作成には証人が2人必要となります。

遺言者の4親等内の親族や相続についての利害関係がある人物は証人にはなれず、なかなか都合することが難しいと感じるかもしれません。

加えて、証人には遺言の内容を知られてしまいますので、公正証書遺言を作成する方の多くは証人の手配を専門家に依頼しています。

遺言の安全性や正確性の高さにおいては公正証書遺言が最も確実であり、遺言を考えている方はまず公正証書遺言から検討してみるとよいでしょう。

当事務所では遺言書の作成をお手伝いいたします。
公正証書遺言作成における証人のご依頼も一括でお任せください。

成年後⾒制度

成年後見制度とは、判断能力が不十分な方を後見人が支援し、不当な契約や不利益から守るための制度です。

成年後見制度には、法定後見と任意後見があります。
両者の大きな違いは、本人の判断能力の程度によって利用が制限されるかどうかです。

法廷後見制度は判断能力の低下が認められていても利用できますが、任意後見制度は本人が元気なうちに契約を結ぶ必要があるので、すでに判断能力の低下がみられる場合には利用することができません。

法定後見制度

本人の判断能力が不十分な場合に、親族などの申し立てによって、家庭裁判所が後見人を選任する制度です。
家庭裁判所によって後見人が選任されるため、不適切と判断された場合親族であっても後見人になれないことがあります。

任意後見制度

本人の判断能力があるうちに、本人が将来後見人となる人を決めて選任しておく制度です。
すでに認知症などを発症し、判断能力が不十分である場合には利用することができません。

現在の状況や将来どのような支援をお願いしたいのかについて話し合った後、本人と任意後見人候補者との間で契約を結びます。

本人が元気なうちは後見人の出番はありません。
認知症の兆候が見られるなどして後見人の支援が必要になったら、家庭裁判所へ申し立てをした後に後見人としての業務が開始されます。

任意後見人には、家庭裁判所が選任した任意後見監督人が付いて支援が適切であるかどうかを監督します。

後見人にできること

・預貯金の管理、口座の解約
・介護保険の契約、施設への入所手続き
・不動産の処分
・相続手続き
・不当な契約の取り消し

後見人の報酬

成年後見制度を利用した場合、後見人には報酬が発生します。
後見人への報酬は本人の財産から支払われます。

後見人への報酬額は、法廷後見人と任意後見人で決定の仕方が異なります。

法定後見人の場合は、後見人が行った業務や本人の財産状況などから総合的に判断し、家庭裁判所が報酬額を決定します。

一方任意後見では、契約時にあらかじめ報酬額を決めておきます。

状況により変わりますが、基本的な後見人報酬はどちらも月2~3万円程度が目安となっています。

お客様の声

埼玉県 U.Y様
生前贈与の件でお世話になりました。
方法や注意すべきポイントを丁寧にご説明していただき、安心して手続きを行うことができましたこと大変感謝しております。
はじめにご相談したときの説明が、料金のことを含めてとてもわかりやすかったので、こちらの先生に決めました。
また何かありましたら、お願いしようと思います。

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